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富士・箱根・伊豆 芦ノ湖畔湖尻 湖尻高原の大自然に抱かれた、天然温泉の宿 - 箱根高原ホテル
情報管理規則 (平成18年10月1日制定)
目的
第1条
この規則は、就業規程第10条の定めるところにより、会社の業務および顧客に関わる機密情報の管理について定め、企業機密の漏洩防止とプライバシーの保護を図り、会社の社会的信用を確保することを目的とする。
定義
第2条
この規程において、機密情報とはつぎの各号に揚げる情報をいう。
(1)
業務に関する重要な情報のうち、第5条に定める情報管理責任者が機密に属すると判断した情報
(2)
契約等により当社が機密保持の義務を負う取引先等の情報
(3)
業務により取得した個人情報
個人情報については、「個人情報保護規則」の定めるところによる。
内部情報に該当する場合の取扱
第3条
機密情報が株式会社箱根高原ホテルの「インサイダー取引防止規定」で規定される内部情報に該当する場合は、本規定のほか株式会社箱根高原ホテルの「インサイダー取引防止規定」に従うものとする。
機密情報保護の義務
第4条
社員(会社と雇用契約を結んだ全ての者をいう。)は、機密情報を社内外の部外者に漏洩してはならない。
2.
社員は在職中知り得た機密情報について、退職後も守秘義務を負うものとする。
3.
社員は、機密情報を取扱う業務を社員以外の者に委託する場合または共同事業や業務提携などにより機密情報を社員以外の者に提供する場合は、相手先に対して原則として機密情報保護の義務を負わせなければならない。
情報管理責任者
第5条
この規定の目的を達成し、その確実な実施を期するため、情報管理責任者を置く。
2.
情報管理責任者は、総務部長とする。
情報管理責任者の任務
第6条
情報管理責任者は、機密情報の保護に関し、つぎの各号に定める任務を担当する。
(1)
機密情報については次のとおり定める。
仕入先リスト、仕入れ条件、商品企画、得意先リスト、取引契約書、コンピュータシステム、会議資料、議事録、規程類集、内規、人事記録、未発表の経理・財務関係資料
(2)
機密情報を取扱う担当者を指名し、当該担当者を監督すること
(3)
機密情報を保護するため必要な措置を講ずること
利用の制限
第7条
機密情報の利用は、業務上必要な範囲に限る。
機密情報の伝達
第8条
社員は、機密情報を部外者に伝達する必要が生じた場合は、情報管理責任者の許可を得なければならない。
電子データの取扱
第9条
機密情報を含む電子データ(以下「機密データ」という。」の取扱は、つぎの各号による。
(1)
機密データは、命を受けた社員が取扱わなければならない。
(2)
機密データはを電子メールで送信するときは、漏洩防止のため適切な処置を講じなければならない。
(3)
機密データは、第三者が自由に閲覧できる状態で保存してはならない。
契約の機密保持条項
第10条
会社業務に関し提携先または取引先等との間で取り交わす契約には、必要に応じて機密保持の条項を設け、相互に本規程の趣旨に沿った情報管理を行なうものとする。
規則違反への措置
第11条
この規程に違反した場合、就業規程に照らして厳正な処分を行なう。
以上
個人情報保護規程 (平成18年10月1日制定)
目的
第1条
この規則は、情報管理規則第2条3号に定める個人情報の管理について定めることにより、顧客のプライバシーの保護を図ることを目的とする。
定義
第2条
この規則において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像、もしくは音声によって当該個人を認識できるものとする。
個人情報の収集
第3条
個人情報の収集は、会社の業務上必要な限度にとどめるものとする。
2.
個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行なうものとする。
3.
個人情報を第三者から収集するにあたっては、個人情報の帰属主(以下「本人」という。)の利益を不当に害することがないように留意するものとする。
個人情報の利用
第4条
個人情報の利用は、ホテルの宿泊、レストランの予約等、会社の業務上必要な範囲に限るものとする。
2.
会社の業務上必要な範囲であっても、本人から個人情報の利用について拒否の意思表示がなされた場合には、原則として、その利用を停止しなければならない。
個人情報の提供
第5条
個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、つぎのいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)
本人が第三者への提供について同意している場合
(2)
法令に基づき開示・提供を求められた場合
(3)
生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合
個人情報の適正管理
第6条
個人情報は、利用目的に応じ、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
2.
個人情報への不当なアクセスまたは紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対しては、適切な安全保護措置を講ずるものとする。
3.
個人情報の情報処理等を外部に委託する場合は、十分なあ保護水準を提供する者を選定し、委託契約において個人情報の秘密の保持等に関する事項を明確にし、その保護に配慮するものとする。
本人の権利
第7条
会社が本人から自己の情報について開示を求められた場合は、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、つぎのいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)
会社の正当な利益を害するおそれまたは業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合
(2)
第三者の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれがある場合
2.
開示した個人情報に誤りがあった場合で、訂正または削除を求められた場合には、遅滞なくその要求に応じるものとし、その結果を可能な範囲で本人に対して通知するものとする。
規則違反への措置
第8条
この規則に違反した場合、就業規程に照らして厳正な処分を行なう。
以上
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